刑事事件全般
以下のことでお困りではございませんか?
・家族が逮捕された!どうすれば良いか分からない。
・捕まっている家族をどうにか釈放、保釈してくれないか。
・刑を少しでも軽くしてほしい。
・被害者の方と示談したいと考えている。
・警察から呼び出しを受けたり、自分の身に覚えがないのに逮捕された。
刑事事件とは、起訴前弁護から一審および最高裁の上告審の弁護まで多数ございます。当事務所でも積極的に携わっており、ご依頼者に寄り添う形で取り組んでます。
刑事事件は、ご本人の今後の人生に大きな影響を及ぼす可能性があり、特に、無実であるのに犯人であると疑われてしまう「冤罪」があります。なにも悪いことをしていなくても、警察に逮捕されてしまうこともあったり、実際に犯罪を起こして逮捕されてしまうこともあります。
警察から捜査対象にされた時、警察に逮捕された時、裁判になった時などに、本人の権利を守ることができるのは弁護士です。
事件発生後に迅速な対応をし、逮捕勾留段階では示談などによる不起訴処分、裁判員対象事件、被疑事件の単独事件への起訴格下げなどにも取り組んでます。
1「凶悪犯」…殺人、強盗、放火、強姦
2「粗暴犯」…暴行、傷害、脅迫、恐喝、凶器準備集合
3「窃盗犯」…窃盗
4「知能犯…」詐欺、横領、偽造、汚職、背任、「公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律」に規定する罪
5「風俗犯」…性犯罪、賭博、わいせつ
6「その他の刑法犯」…公務執行妨害、住居侵入、逮捕監禁、器物損壊、占有離脱物横領等上記に掲げるもの以外の刑法犯
・被疑者段階の刑事弁護活動(不起訴、略式請求、示談等)
・被告人段階の刑事弁護活動(勾留取消、保釈、勾留執行停止、示談活動、公判期日弁護)
・告訴・告発手続
・少年事件
・その他刑事全般
接見
警察に捕まると、面会の時間や回数は限られます。面会には警察官が立ち会い、捕まった方とは、十分にお話をすることはできなくなってしまいます。
代理人である弁護士であれば、制限なく警察官の立会いもなしで面会をすること可能です。ご家族などからのご伝言を伝えたり等、弁護士の重要な業務となります。
保釈、身柄解放
起訴または家裁送致される前であれば、裁判所に申立をし、警察署等から釈放してもらえる場合があります。
起訴後は「保釈保証金」を納めることで認められることがあったり、少年事件の場合、家裁送致後、少年鑑別所に入所させられることなく釈放されるケースもあるため、早い段階で身柄を解放される可能性もあります。
被害弁償・示談
早急に被害弁償や示談をすることによって、裁判にならない可能性があります。その場合は、不起訴処分などで釈放、裁判や少年審判などになったときでも、刑や処分が軽くなる可能性があります。
早期に被害弁償や示談をしていれば、「保釈が認められる可能性は高くなる」傾向にあると言えるでしょう。
法廷活動
被告人が「無罪を主張」しているのであれば、無罪を勝ち取る。
被告人が「罪を認めている」のであれば、刑が軽くなるように証人尋問または被告人への質問や収集した証拠を提出するなどの業務をいたします。
当事務所では、常に依頼者の心情や立場を考え、期待に添えるような刑事弁護活動を行いますので、安心してご依頼ください。