サービス残業代と一緒に、退職金請求も可能です
こんにちは 弁護士 長谷川正太郎です。
会社を退職後に残業代請求をお考えの方は、退職金も回収できる可能性があります。残業代請求をし、会社から開示された就業規則や給与規程をよく見てみると、退職金に関する規定が存在している場合があります。
退職金の件は、従業員に知らされていなかったり、実は、中退共=中小企業退職金共済に加入し掛金を数年間支払っていて、受け取る権利が発生しているケースも多いです。会社に規定が存在し、その要件を満たせば、退職金を請求することが可能です。
「ポイント!」
もし規定がなくても、会社の慣行として支給されていれば、請求できる場合もあります。当事務所では、交渉の段階で、退職金規定が存在するのかしないのか必ず確認しております。規定が存在する場合、退職金の請求権の時効は5年なので、残業代と併せて請求し回収いたします。
もちろん、相談料無料0円、着手金無料0円の、回収後の後払制度導入ですので、ご安心してお任せください。
【未払い残業代請求に強い長谷川正太郎法律事務所】
相談料無料0円・着手金無料0円で24時間、365日対応可能。
■東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木で残業代未払い・サービス残業代請求をお考えの方。
■上記以外の都道府県にお住まいの方でも大歓迎。メールとお電話で依頼OKです。
■労働基準法に詳しい弁護士が「無料出張面談」実施中
■トラック、タクシー、宅配運送業界の方のご依頼多数あり。
「未払い残業代特設サイト(男性編)」
「未払い残業代特設サイト(女性編)」