残業代請求に必要な証拠について
こんにちは。弁護士 長谷川正太郎です。
貴方の勤務先では、勤怠管理をタイムカード・ICカード等で記録し保管していますか。
労働基準法では「使用者は、従業員の労働時間を適切に把握・管理する義務」を負っています。これらの労働時間の記録に関する書類は、3年間の保存義務があります。(労基法109条)
ご相談、ご依頼いただく方によっては、上記方法により勤怠管理がされていなかった方々が多いです。その場合でも、「手書きメモや日報、給料明細」その他の証拠により、勤務時間を立証できることがあります。
証拠資料が少ない場合、同僚複数名にて残業代請求を行なうと、交渉事を有利に進めることができます。複数名で残業代請求を行なうことにより、互いに不足している「証拠」を補える場合があります。
会社が勤怠管理をしていない場合において、労働時間を推定計算し請求及び回収出来るケースがありますので、諦めずにまずはご相談ください。
「証拠」を詳しく知りたい方はコチラ→「サービス残業代請求・証拠集めのポイント」