ご依頼者様は、介護施設で勤務する医療従事者でした。
毎日、休憩がほとんど取れずに朝から晩まで長時間労働をしておりました。
また、みなし(固定)残業代として、月に数万円は支払われていたものの、超過分が未払いの状態でした。
ご依頼者様と弊所で委任契約を交わして、会社に対して弊所弁護士の名前入りの催告書(内容証明郵便)を送付いたしました。
会社には弁護士が就任し、タイムカードの打刻の時間は、あくまでも出社~退社の時間を反映しているものであって、業務に従事している時間ではない旨の主張をされ、かつ、みなし(固定)残業代は、きちんと計算し全額支払っている旨の主張をされました。
そのため、弊所としては、タイムカードの打刻の時間をもって、場所的な拘束がされているのだから、労働時間である旨の主張をし、みなし(固定)残業代の超過部分が未払いである旨の主張をいたしましたが、会社側は支払いに応じないとのことだったので、裁判所に対して訴訟提起をいたしました。
訴訟では、労働時間及びみなし(固定)残業代の支払いの有効性が争点になりましたが、ほぼ弊所の主張が認めらて、請求金額の約8割である、160万円の未払い残業代を回収することができました。
医療従事者の方々は、業務が過酷で長時間労働になる傾向にあります。
また、残業代も適切に支払われないことが多いので、お早めにご相談ください。
ご依頼をお受けしてから解決までの期間は約1年でした。
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些細なお悩みでもいいのでご相談ください。
弊所では、過去に民間の会社に対して、未払い残業代を請求し回収した実績のある事務員も在籍していますので、ご安心してご連絡をください。
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