・訴訟提起をし固定残業代について争い未払残業代100万円を回収した事例

ご依頼者様は元営業関係の従業員として長時間労働に従事しておりました。

毎日8時~22時まで労働していたにもかかわらず、固定(みなし)残業代として、数万円しか支給されていない状況でした。

そのため、弊所のサイト経由でご連絡をいただき契約後、会社に対して残業代請求をする旨を記載した弊所弁護士の名前入りの催告書(内容証明郵便)を送付し、労働時間等の証拠資料を取り寄せました。

証拠資料に基づき、未払残業代の計算をしたところ、約200万円になり、請求書を会社に送付いたしました。

すると、会社の弁護士から書面が届き、固定(みなし)残業代として既に支払っているし、給料明細書に記載の業務手当や職務手当も残業代の性質を持つものであるから、交渉には応じないとの記載がありました。

交渉での解決が難しいと判断した弊所は、裁判所に対して訴訟提起をいたしました。

裁判では、固定(みなし)残業代が争点となり、双方が主張を交互に繰り返しました。

裁判所からは、ご依頼者様が固定残業代に関する事が記載された給与辞令なる書面にサインをしているため厳しいです、と言われておりました。
しかし、サインをした際に会社から具体的な説明もなく、内容が分からないままサインをしている旨を主張いたしました。

最終的には、100万円で和解をすることができましたが、会社が提示してくる書面等には安易にサインはしないでください。

なぜなら、従業員に対して、一方的に不利益変更をもたらす文言が記載されている可能性があるため、注意が必要となります。

仮にサインをしてしまった場合、後々の回収額が下がる可能性があります。

それでも、今回のケースはなんとか未払残業代を回収することができた事案でした。

ご依頼をお受けしてから解決までの期間は約1年3か月でした。
裁判をすると、年単位で時間はかかりますが、請求をしないことには何も始まらないので、未払残業代がある方は、お早めに弁護士に依頼することをお勧めしております。

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