・固定(みなし)残業代が有効であるから少額しか払わないと言われたものの、未払残業代350万円を交渉で回収した事例

ご依頼者様は、元運送業の長距離トラックドライバーとして、週に1度自宅に戻ってくるかこないかの状況で労働をしておりました。

1日のほとんどを車内で過ごす状況で、長時間労働に悩んでおり、弊所のサイトを見てご連絡をいただきました。

有給休暇取得後に会社を退職する予定だったため、会社に対して、証拠資料を開示するよう弊所弁護士の名前入りの受任通知書(内容証明郵便)を送付いたしました。

その後、1か月以上経過しても会社からは何らの連絡もなかったため、会社に直接電話連絡をしたところ、運転日報の用意に時間がかかっているとの回答がありました。

その約1か月後に、会社が依頼した弁護士から連絡があり、早期解決をしたいが、60時間分を既に固定残業代として支払っているため、約60万円であれば支払うとのことでした。

しかし、固定残業代を支給する事に関して、ご依頼者様は会社からその旨の説明を受けたことはなく、かつ会社の雇用契約書や賃金規程を見ても固定残業代に関する記載がないことを弊所から主張し、ご依頼様の希望金額である300万円を超える350万円を回収することができました。

固定残業代に関して、実際には、残業代の支払いから逃れるための口実として主張しているだけに過ぎない会社が存在します。

裁判になっても、固定残業代の有効性が争われることが多いです。
弊所では残業代請求に慣れた弁護士が日々の業務に従事していますので、安心してお任せください。

ご依頼をお受けしてから解決までの期間は約半年でした。

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