ご依頼者は、営業職として長時間労働を行っておりました。
会社側の主張では、本人は管理職だから残業手当は支給しないとのことでした。
しかし、会社側が一方的に管理監督者と決めつけているケースが多く、本人の実際の権限などをヒアリングしたところ、弊所としては労働基準法上の管理監督者には当たらないと判断をいたしました。
そのため、ご依頼者は管理監督者ではないとの前提で残業代を計算し、相手方に対して請求をいたしました。
相手方は、任意の支払いには応じないとのことでしたので、弊所から裁判所に労働審判の申し立てをいたしました。
結果的には、約1000万円の未払残業代を回収することができました。
管理監督者が認められるためには、労働時間の自由裁量、他の従業員の採用権限、他の従業員の賃金決定権限、経営会議に参加するかどうか、同等レベルの従業員と比較し賃金が高いかどうかなどが求められます。
ご依頼をお受けしてから解決までの期間は約1年6か月でした。
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