ご依頼者様は、歩合制のトラック運転手でした。
毎月、300時間程度労働をし、歩合制と言われ入社したにもかかわらず、いくら仕事をこなしても給与が増えることがなく、一定額が支払われている状況とのことでした。
そして、労働時間の分かる証拠として、会社は運転日報で従業員の時間を管理していたとのことだったので、ご依頼者様と弊所で委任契約を交わして、会社に対して弊所弁護士の名前入りの催告書(内容証明郵便)を送付し、資料の開示請求をいたしました。
その後、会社から弊所に書面が届き、依頼者様は管理職だから、労働時間に裁量があり、会社の指揮命令下におかれている時間は少ないこと、かつ時間外手当として残業代を支払っているとの主張がされました。
また、資料の開示にも応じないとのことでした。
そのため、弊所としては、依頼者様は労働基準法上の管理監督者には該当しない旨、時間外手当として既払いとなった部分以外を支払うよう記載し、資料の開示に応じなければ法的措置に移行する旨の書面を送付いたしました。
結果的に交渉で折り合いがつかないと判断をしたため、裁判所に対して労働審判手続きの申し立てを行いました。
労働審判手続きでは、管理監督者の該当性、時間外手当の法的性質が争点になりましたが、第1回目の期日から、具体的な解決金の話し合いとなり、約300万円の請求に対して、220万円の未払い残業代を回収することができました。
運送業は業務の性質上、どうしても長時間労働になる傾向にあり、残業代の計算方法も不明な部分が多い可能性がありますので、未払残業代請求をお考えの方は、お早めにご相談ください。
ご依頼をお受けしてから解決までの期間は約8か月でした。
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些細なお悩みでもいいのでご相談ください。
弊所では、過去に民間の会社に対して、未払い残業代を請求し回収した実績のある事務員も在籍していますので、ご安心してご連絡をください。
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